2015年6月6日 改正施行 (名称) 第一条 本会は、有島武郎研究会と称する。(目的) 第二条 本会は、有島武郎およびその周辺の研究を推進することを目的とする。(事業) 第三条 本会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。 研究発表会、講演会、…
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