有島武郎研究会

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有島武郎研究会会則

2015年6月6日 改正施行
(名称)
第一条 本会は、有島武郎研究会と称する。

(目的)
第二条 本会は、有島武郎およびその周辺の研究を推進することを目的とする。

(事業)
第三条 本会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 研究発表会、講演会、見学会などの開催。
  2. 機関誌、会報、書籍などの発行。
  3. その他、評議員会において必要と認めた事業。

(会員)
第四条 本会の会員は、第二条に定められた目的に賛同し、所定の会費を納入した個人または団体とする。

(役員)
第五条
1.本会に次の役員を置く。  

  1. 会長(代表幹事)… 一名  
  2. 幹事………………… 三名  
  3. 評議員……………… 若干名  
  4. 会計監査…………… 一名

2.会長は、この会を代表し、事業を総括する。会長は、代表幹事として、幹事会を統括する。
3.幹事は、幹事会を構成し、総会および評議員会の議決に従って、会務の執行に当たる。幹事は、それぞれ運営委員長、編集委員長、会計を担当する。
4.評議員は、評議員会を構成し、事業について審議決定する。
5.会計監査は、この会の財務を監査する。

(選任)
第六条 評議員は、幹事会が候補を指名し、総会において承認を得る。会長は、評議員の互選によって選出する。幹事および会計監査は、会長が候補を指名し、評議員会において承認を得る。

(役員の任期)
第七条 役員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。

(組織)
第八条
1.幹事会の下に、運営委員会、編集委員会、会計を設ける。
2.運営委員長、編集委員長、会計は、幹事の中から会長がこれを委嘱する。運営委員、編集委員は、幹事会がこれを委嘱する。
3.運営委員、編集委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。

(会費)
第九条
1.本会の会費は、次の通りとする。   

  1. 一般会員 年額五〇〇〇円
  2. 学生会員 年額三〇〇〇円

2.会費を続けて三年分滞納した場合は、原則として退会したものと見なす。

(会計年度)
第十条 本会の会計年度は、四月一日より翌年三月三一日までとする。

(総会)
第十一条 本会は、原則として、毎年一回総会を開く。また、幹事会が必要と認めたとき、あるいは会員の十分の一以上から要求があったときは臨時総会を開くことができる。

(会則の変更)
第十二条 本会の会則変更は、総会の議を経て行うものとする。

(付則)

十三条 
1.(会計事務局住所の記載)別途定める。
2.(会計責任者の記載)別途定める。
3.本会則は、二〇一五年六月六日より改正施行する。